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もうすぐ北風が強くなる

大マスコミが創る狂った判決

 このテレビと全国紙の国民洗脳がなければ、検察も裁判も政府も馬鹿な事はとおらなくなる。
 狂ったとしか言えない論調や判決が、まかりとおることも減るだろう。
 最悪の敵は大マスコミである。

どこまでも懲りない日本のマスコミ人:小沢氏秘書裁判は妥当判決だと強弁するとは  10/2 新ベンチャー革命から

1.どこまでも懲りない日本のマスコミ人

2011年10月2日のテレビ番組・TBSサンデーモーニングを観ていて、ギョっとしました。レギュラーコメンテーターの毎日新聞・K氏が、小沢氏秘書裁判(注1)の判決を“極めて妥当な判決だった”と堂々と述べたからです。すぐに、スイッチを切ったので、その後の展開は観ていませんが、この発言には正直、驚きました。

 この番組のスポンサー企業はクレームをつけないのでしょうか、よくもまあ、こんな反国民的な番組にオカネを払うなと思います。

 この仰天発言を聞く前、ゲストの神保氏と佐高氏が至極真っ当な発言をしていたのでTBSも変わったのかなと一瞬、期待しました。そして、さすがの悪徳ペンタゴン・マスコミもこの裁判があまりに異常だったので、同じ穴のムジナである悪徳ペンタゴン司法官僚に批判的になったのかと、筆者は一瞬、思ったわけです。だから普段はもう観なくなったこの番組を久し振りにちょっとだけ観ていたのですが、とんでもありませんでした。

 K氏のこれまでの数々の発言から同氏は典型的な悪徳ペンタゴン・マスコミ人のひとりとみなせるのは確かです。したがって、上記のようなK氏の発言だけを聞いていたら、いつものとおりだと別に驚かなかったかもしれませんが、神保氏と佐高氏の真っ当発言の直後に、このK氏仰天発言が飛び出したのでビックリしたわけです。K氏は、両ゲストの発言に冷水を浴びせたわけです。このやりとりを観ていた国民は、どう感じたのか知りたいところです。

なお、上記、悪徳ペンタゴン日本人および彼らを動かす米国戦争屋の定義は、本ブログのNo.225の注記をご覧ください。

2.前代未聞の“推認”裁判が妥当だった?:TBSや毎日新聞の神経を疑う

 法律の素人から見ても、あの裁判レベルがあまりに拙劣・幼稚だったので、ネットでは、あの裁判が異常だったと小学生でもわかるほどだと揶揄されています。いずれにしても、東京地裁は事前に、本裁判にて検察の調書を証拠として採用しないと表明していたのですから、常識的には有罪判決は下せなかったはずです。したがって、“推認”のみで有罪判決を下したこの仰天裁判結果を、いったいどういうつもりで、K氏は“極めて妥当な判決”と全国ネットのテレビ番組で公然と述べられるのか、心底、理解不能です。この人物はいったいどういう神経をしているのでしょうか、ほんとうに信じられません。

 K氏発言の前に、ゲストが、このような裁判の前例が生まれると、今後、日本の司法がとんでもないことになるというような懸念と警告を述べているにもかかわらず、K氏はそれを平然と無視しているわけです。

 こんな異様なシーンが全国ネットのテレビで堂々と放映されるとは、この日本は、もうとんでもない悪徳ペンタゴン居直り社会に転落してしまったと痛感せずにおれません。

 同番組が今回出演させた、珍しく真っ当なゲスト二人が懸念していたのは、小沢氏秘書事件の有罪判決結果そのものではなく、推認のみで有罪判決が下されたという判決事例が生まれた点、この1点でした。これまで、戦後日本の裁判所が、国民の最後の砦として絶対的権威を維持できてきたとすれば、戦後日本の裁判所は、少なくとも、いかなる事件でも確たる証拠のない限り、被告を有罪にしてこなかった点(推定無罪原則)にあると言って過言ではありません。だから、国民はいかなる裁判でも、その判決を真摯に受け止めてきたわけです。

 ところが、上記の小沢氏秘書事件の裁判では、国民からの裁判所に対する絶対的信頼の拠り所を、いともあっさり捨て去ったわけです。だから、これはまさしく前代未聞の深刻事態です。

 繰り返しますが、この前代未聞の深刻事態が理解できれば、確かに、小学生でも怖くなります、なぜなら、国民はいったん被告にされたら最後、裁判所の裁量で簡単に有罪にされてしまうからです。

 さて、そのK氏は小学生でも怖くなる深刻事態が日本で発生しているのに、自分は関係ないと思っているようですが、こんな人物をTBSや毎日新聞は会社の顔として平気で重用しているわけです。

3.マスコミ界では小沢氏を無力化することが絶対的正義となっている

 悪徳ペンタゴン・マスコミは、2009年、小沢民主党が政権交代を実現して以来、小沢氏を一貫して敵視してきたのは確かです。今回のK氏の仰天発言から伺えるのは、悪徳ペンタゴンサイドからは、彼らの天敵・小沢氏に打撃を与えた今回の判決は大喝采ということです。その心根には“小沢よ、ザマーミロ、これでお前も年貢の納め時だ!”というような敵視感情が透けて見えます、中立性が命のジャーナリストにあるまじき心根です。

 その結果、K氏は井の中のカワズとなって、知らぬ間に、自分の常識が国民の非常識と化していることに気付かなくなっています。

 K氏はとにかく、天敵・小沢を一刻も早く、消し去りたい一心なのでしょうが、筆者を含む一般国民から見れば“自民党にも献金疑惑のある議員がゴマンといるのに、なぜ、小沢氏だけが司法に狙われるの?”という素朴な疑問が依然、消えません。

 にもかかわらず、献金疑惑議員のデパート・自民党は、日本の司法の危機には目をつぶって、ハレンチにも小沢を国会で証人喚問しろと、この異常裁判を小沢氏攻撃に利用しています、まさに世も末です。

4.小沢氏秘書事件裁判の有罪判決を喜ぶ輩は悪徳ペンタゴンとネットウヨ

 ネットでは、小沢支持者以外の第三者でも、小沢氏秘書事件裁判の推認判決を、司法の危機という視点から批判する人が圧倒的に多いのは確かです。上記、TBSも、それを知っているからこそ、不承不承で、珍しく真っ当なゲストを呼んで、この裁判を批判させて見せて、このTBS番組が政治的中立性を保っているかのように装ったつもりだったのではないでしょうか。ところが、この番組の常連・K氏の仰天発言であっさり尻尾を見せてしまったわけです。そして、ゲスト発言直後の同氏の仰天発言が視聴者に極めて不自然に映り、TBSの政治的偏向性が露呈し、TBSは愚かにも悪徳ペンタゴン・マスコミの正体を視聴者に気付かせてしまいました。

 ところで、ネットでは、このK氏同様に、上記の仰天裁判の有罪判決を喜ぶ輩が少なくありません。彼らの多くは、本ブログから見れば、いわゆるネットウヨです、なぜなら、彼らは一般的にアンチ小沢だからです。彼らネットウヨは小沢氏が親中国派だからという理由で単細胞的に小沢氏=反日政治家とレッテルを貼るわけです。

 一方、上記K氏に代表されるアンチ小沢の悪徳ペンタゴン・マスコミ人は、小沢氏が悪徳ペンタゴンの既得権益に手を突っ込もうとする政治家と断じて、小沢氏を敵視しているわけです。

 その意味で、今回の小沢氏秘書事件裁判の有罪判決を喜ぶ輩は悪徳ペンタゴン、および悪徳ペンタゴンや似非右翼から往々にして踊らされるネットウヨということになります。

 その似非右翼に踊らされるネットウヨは、悪徳ペンタゴン・マスコミの雄・フジテレビを反日マスコミ(親半島系マスコミ)と批判しているわけです(注2、注3)。

 このように、今の日本には不健康な政治的倒錯人間が氾濫しています。それもこれも、米国戦争屋の巧妙な極東分断統治戦略(注4)の結果です。お人好し日本国民は、上記K氏のような人物が跋扈する悪徳ペンタゴン・マスコミに必要以上に依存せず、彼らマスコミを疑った上で、刮目してネット情報にもアクセスしてみてください、さもないと、とんでもない目に遭わされます、十分注意ください。

注1:本ブログ No.457『小沢氏秘書裁判:俺様に逆らう奴は、証拠がなくても有罪にしてやるという政治家全員への恫喝だ!』2011年9月27日
http://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/26714643.html

注2:本ブログ No.448『フジテレビや花王に抗議したいお人好し日本国民よ、誰かに利用されないようくれぐれもご用心ください!』2011年9月17日
http://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/26561374.html

注3:本ブログ No.450『フジテレビ抗議デモ:韓流偏向に留まらず、国民のマスコミ不信の爆発とみなせる』2011年9月19日
http://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/26594807.html

注4:本ブログ No.199『米国戦争屋の東アジア分断統治戦略を日本人は知っておくべき』2011年9月22日
http://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/18808617.html
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確かに異例の判決であったという点は否めませんね。

疑わしきは罰せずという観点からも疑問はありますが、無罪を言い渡すには法廷での証言を全面的に否定することに繋がりますので、両者の比較考量で導き出された苦脳の末の判決であったと解釈しております。

いずれにしても、明後日からの公判には注目したいところです。

Re: タイトルなし

逆に考えているのですよ。
つまり、裁判官側は心証形成されていたのだが、あまりにも矛盾だらけでストーリーを壊すために阻害する検事調書を「苦脳の末」に証拠採用できなかったと。
正しくはそれでは、証拠が不足なのだが、検察側訴因を越境することで判決にしてしまった。
判決は、原告被告の当事者の主張について、憲法と法と条理(法以外の政令規則常識主観他)によってのみ、心証形成することが原則とされています。
これは、刑事裁判の当事者主義の基本原則に反するものと考えます(他にもいろいろ反していますが)。
控訴審はこの一審判決の違法性を追及するべきでしょう。

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