政府は県の作業停止指示に、行政不服申立てと醜悪な時間稼ぎ
2015-03-25

辺野古の海
防衛局、辺野古掘削作業を続行 3/25 琉球新報
米軍普天間飛行場移設に伴う名護市辺野古への新基地建設で24日、辺野古沖では、前日までと同じくスパット台船上で作業を続ける様子が確認された。
23日に翁長雄志知事が沖縄防衛局に対し作業の全面停止を指示したが、従わずに継続した格好だ。
新基地建設に反対する市民らは海上や米軍キャンプ・シュワブゲート前で、作業継続を非難し、中止を求めて抗議の声を上げた。
台船からは海底ボーリング調査の掘削棒が前日から海中に延びたままで、作業員らが掘削棒につながる掘削機周辺で作業する姿が確認された。作業は午前8時半ごろから午後5時ごろまで続いた。掘削棒は引き続き残された。
市民らは午前中から船3隻とカヌー16艇で、海上で抗議行動を展開した。
市民らは、臨時制限区域を示す浮具(フロート)越しに海上保安庁のゴムボートとにらみ合い、「海を壊すな」などと抗議の声を上げた。
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辺野古新基地 国、知事の停止指示に従わず 不服・無効を申し立て 3/25 琉球新報
防衛省は24日、米軍普天間飛行場の辺野古移設計画で、翁長雄志知事が工事に関連する作業の停止指示を出したことについて「違法で無効だ。現在行っている作業を中止する理由はない」として、林芳正農相に対して行政不服審査法などに基づく「不服審査請求書」を提出した。
これに対し翁長知事は同日、「停止指示を真摯(しんし)に捉え、適切に対応してもらいたい」と反論。
同日も辺野古でのボーリング調査が続行されたことについて「作業継続という結果は大変遺憾に思う」と批判した。
移設問題をめぐる県と国の対立が一層先鋭化している。
防衛省は農林水産省に審査が完了するまで、知事による作業停止指示の効力停止を求める「執行停止申立書」も提出。
農水省は24日、県に27日までに国側の申し立てへの意見書を提出するよう求めた。
行政不服審査法は、執行停止申し立てがあった際、審査を担当する省庁は速やかに判断することとしている。「執行停止申立書」についての農相の判断は、知事が作業停止の期限とする30日までに下される公算が高く、知事による作業停止指示の効力が一時失われる可能性が出ている。
「不服審査請求書」を受けた裁決について農水省は時期を明らかにしていないが、審査には少なくとも1カ月以上かかる見通し。
県の作業停止指示について、菅義偉官房長官は24日の会見で「指示は違法性が重大でかつ明白だ。無効なものである」と批判した。
沖縄防衛局は24日、県に対して、作業停止指示への見解を文書で提出した。
文書はコンクリートブロックの設置をめぐり、県との協議で岩礁破砕手続きの対象とならないとされたことなどを指摘。
県がブロックの設置について「許可にかかる申請外の行為」としたことを挙げ「禁反言(約束に反した主張を禁止すること)の原則に反する」と主張している。
また、ブロックの設置が岩礁破砕に当たるとして、全ての作業を停止することについて「著しい職権乱用だ」と批判している。
知事の停止指示は県漁業調整規則に基づくため、防衛局は所管する農相に不服を申し立てた。
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<社説>県の停止指示無視 法治国家なら作業を止めよ 3/25 琉球新報
翁長雄志知事が沖縄防衛局に対して、普天間飛行場の移設に伴う名護市辺野古への新基地建設に関連する海域での作業停止を指示した。
それにもかかわらず、防衛局は翌日、県の指示を無視して現場での作業を継続した。この国に民主主義は存在するのだろうか。
菅義偉官房長官は県の停止指示について「この期に及んで」と前置きし「甚だ疑問だ」との見解を述べ、県の指示に従わない意向を示している。
「この期に及んで」とは「何を今さら」という意味合いだ。つまり「辺野古移設は進んでいるのに、国の方針に何を今さら歯向かっているのか。つべこべ言わずに従えばいい」と言いたいのだろう。
地方分権、地方自治を踏みにじる国のおごりが言葉ににじんでいる。
政府は県の停止指示の翌日、作業継続と同時に県の指示は「無効」(菅氏)だとして、行政不服審査法に基づく審査請求と執行停止申し立てを農水省に出した。
行政不服審査法の第1条には法の趣旨が記されている。行政庁の違法、不当な処分に対して「国民に対して広く行政庁に対する不服申し立てのみちを開く」「国民の権利利益の救済を図る」とある。
強大な権限を行使して移設作業を強行している国が県の停止指示を阻止するために、国民の権利利益救済を主眼とした法律を使うのが果たして許されるのだろうか。
制度として可能だとしても菅氏の言葉を借りれば「甚だ疑問だ」と言わざるを得ない。
そもそも県が出した停止指示は県が防衛局に出した岩礁破砕許可に付した条件に基づいた正当な手続きだ。「公益上の事由により(知事が)指示する場合はその指示に従うこと」「付した条件に違反した場合は許可を取り消すことがある」と記されている。
防衛局が臨時制限区域外に設置したコンクリートブロックがサンゴを押しつぶしていた。県は許可を得ずに岩礁破砕が行われた可能性が高いと判断し、停止指示を出している。
菅氏や中谷元・防衛相が政府の作業継続の正当性を主張する時、知事承認を引き合いにことさら持ち出すのが「法治国家」という言葉だ。
許可外での岩礁破砕は明らかだ。
ならば防衛局こそ、許可条件に従って作業を停止することが「法治国家」の正しい姿ではないか。
指示に従わず、審査請求などもっての外だ。
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