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もうすぐ北風が強くなる

PC遠隔操作、片山氏の保釈停止、人権蹂躙の権力!

 いったん決定した保釈を、その日のうちに停止するというこの国家権力。
 物証の一つもない被告人への長期勾留と、期待させて再拘禁する、卑劣なゆさぶり弾圧!
 法治国家ではない。
 人権蹂躙の封建制度か北朝鮮ではないか!

 でっち上げられた冤罪、PC遠隔操作事件については
 「PC遠隔操作事件、片山被告書面インタビュー
 「PC遠隔操作事件、片山祐輔氏冒頭意見陳述

 司法権力は人権蹂躙の不当な拘禁を直ちにやめよ!
 ーーーーーーーーーーーーーー
   PC遠隔操作事件で公判中の片山祐輔被告が保釈!無罪を主張するも1年以上勾留される!警察は確定的な証拠を掴めず!  3/4  「真実を探すブログ」から

4人が誤認逮捕されたパソコン遠隔操作事件で起訴されていた片山祐輔被告ですが、遂に東京高裁が保釈の決定をしました。
彼が捕まったのは2013年2月なので、実に1年と1ヶ月間も勾留されていたことになります。

警察側は相当な取り調べや脅迫に近いような事などをしていたようですが、今のところ確定的な証拠は発見されていません。

そもそも、片山氏が逮捕されたのは偶然に現場付近の監視カメラなどに写っていたからで、あくまでも間接的な証拠のみとなっています。
それなのに、1年以上も勾留したのは異常だと言えるでしょう。
海外では確定的な証拠などが無ければ、数日間程度の勾留でお終いです

日本の警察は勾留期間を何度も延期することが出来るようですし、根本的な制度を見直さなければ、再び同じ様な冤罪事件が発生することになると私は思います。
警察の取り調べ方についても、「まるでヤクザみたいだ」という声もあるわけで、このままでは非常に不味いです。

PC遠隔操作事件の片山被告保釈へ 東京高裁が許可 3/4産経

 4人が誤認逮捕された遠隔操作ウイルス事件で、東京高裁は4日、IT関連会社元社員、片山祐輔被告(31)=威力業務妨害罪などで起訴、公判中=の保釈を許可する決定をした。
 保釈保証金は1千万円。
 2月18日に東京地裁が保釈請求を却下し、弁護側が同月27日に東京高裁に抗告していた。

 片山被告は同月12日に地裁で開かれた初公判で、「事実無根です」と全面無罪を主張。
 弁護側は検察側の約640点の証拠採用に同意しており、「証拠隠滅の可能性はない」としていた。
 第2回公判は今月5日に開かれる予定。
:引用終了
 ーーーーーーーーーーーーー
   PC遠隔操作事件、片山祐輔氏の保釈が急遽中止に!検察側が特別抗告!保釈決定の執行も停止!  3/4 「真実を探すブログ」から

数時間前に
「PC遠隔操作事件で公判中の片山祐輔被告が保釈!無罪を主張するも1年以上勾留される!警察は確定的な証拠を掴めず!」
とお伝えしましたが、検察側が特別抗告をしたことで、保釈が急遽中止されました。
保釈の見直しに伴い、3月4日18時に予定されていた片山氏の会見も中止が決定。

ライブドア事件で捕まった堀江元社長ですら、特別抗告はされたことがなく、検察の対応は極めて異常だと言えるでしょう。
ハッキリ言って、これは警察権力による基本的人権の蹂躙です。
片山氏だけでなく、日本国民はこれに対して強い抗議をするべきだと私は思います。

片山被告の保釈停止 にこにこニュース
引用:
パソコン遠隔操作事件で、東京高裁は検察側の申し立てで片山祐輔被告の保釈を停止する決定をした。
:引用終了

堀江貴文(Takafumi Horie) ✔ @takapon_jp
俺の時だって準抗告はされたけど、特別抗告は流石にされなかった。相当検察焦ってんな RT @amneris84: 【速報】東京高裁は保釈の執行停止を決めた。片山被告の本日中の保釈はなくなった。
2014年3月4日 6:33 PM

物凄い過剰反応ですよね。 RT @yjochi: 遠隔操作事件で、検察庁は特別抗告したのか。身柄で検察官が特別抗告というのは極めて異例だろう。聞いたことがない。
2014年3月4日 6:57 PM

本当ですね。 RT @yjochi: 遠隔操作の被告人は、保釈になって特別抗告までされて、今までにない超大物被告人、ということではある。が、特別抗告はやり過ぎだし、悪い前例にもなると思う

落合洋司 ‏@yjochi
昨年2月に逮捕、勾留して、起訴までに2か月近く、その後も現在まで勾留が続き(それも接見禁止付き)、検察官請求証拠が全部取り調べられて、保釈になったからと、まだなお特別抗告までする、身柄の必要性って何、ということだろう。身柄さえあれば有罪になると勘違いしているのでは。

落合洋司 ‏@yjochi
特別抗告というのは、本来、憲法違反、判例違反といった理由がないとできないことで、そういう理由があるはずもない本件では、職権発動による原決定取消、保釈却下を狙っていることになるが(そういう権限は最高裁にある)、検察官が、そこまで身柄にこだわるのはやり過ぎ、行き過ぎ
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