不当逮捕の下地氏、12/18地裁意見供述
2013-01-06

大阪がれき広域処理受け入れ反対運動を闘ってきた、下地氏の12/18勾留理由開示裁判の意見陳述。
大阪府警はよるがれき反対運動に対して度重なる不当な弾圧を加えて、参加者を脅し分断しようとしている。
これを跳ね返すのは、さらに多くの人が抗議行動に参加して、運動の輪が脅しや分断に屈しないことを示してやることだ。
下地氏などの不当逮捕関係は下の通り。
「大阪府警がモジモジ先生を不当に逮捕」、
「不当拘留中のモジモジ先生が声明」、
「駅での訴え 犯罪?下地氏などの不当逮捕」
「下地氏釈放記者会見」
「北堺141号ウシさんの釈放記者会見」。
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12月18日 勾留理由開示 大阪地裁 下地真樹氏 意見供述 書き起こし1/4「kiikochan.blog」から
意見申し上げます。
わたしは裁判所で覚えている事は丁寧にお話しました。
その結果一度拘留請求が却下されましたが、
そもそも逮捕状記載の被疑事実はめちゃくちゃなものであり、デタラメでしたから当り前だと思います。
しかしその後どういう訳か、長時間待たされた挙句に再度拘留の決定が出ました。
一体そこでどんな議論をしていたのか?と思います。
今朝検事調べの中で、検事ですら、
この逮捕状の被疑事実には僕自身の行動が殆ど記載されていないという事を認めています。
一体何なんでしょうか、これは。
私が拘留されたのは罪障隠滅の恐れありという事ですが、
つまり私が関係者と口裏合わせをして、証拠隠滅を図るなど、そういう話のようです。
しかし私は裁判所でちゃんと話しをしています。
一体いまさら何の口裏合わせが必要でしょうか。
むしろ実際に口裏合わせをしているのは、
警察と警察OBが多数天下っている警備業者の方ではないでしょうか?
その可能性がないと考えたのであれば、その判断の根拠はいったいなんでしょうか?
(「それほど大きな声を出されなくても」と誰かの声)
(そして下地先生はもっともっと大きな声で)
実際に証言された方の前の職が何であったとか、そういう問題ではありません。
業界としての長い関係がある事はこの社会の常識です。
その背景を一切考慮せずに判断したのだとすれば、
それは偏見を排したのではなく忠誠であるという、別の偏見をもちこんだにすぎません。
私は自分がかかわった市民運動の中で、
路上の表現活動に対する警察の不当な介入にたびたび抗議してきました。
許可なく路上でアピールをしたりチラシをまいたり何の問題も無くできる場所、
それは先日裁判官も認めていた場所。
そういう場所でも警察官は日常的に許可が必要であると平気でウソを言います。
こちらに知識がなければそのままやめさせてしまう。
こういうおかしな国家権力の乱用をやっているわけです。
私たちは知識をもって警察官が間違っている事を指摘し、
その都度警察官はどこかに無線で連絡しては、すごすごと引き下がるような姿を見せています。
謝ったりはしません。
そして数日経つと同じ場所でまた同じウソをつくんです。
そうやって法的根拠のない明らかに警察法維持違反の不当な介入を日常的にやっているのが警察組織です。
私はこれを暴露し、多くの人に広め、それによって警察に憎まれてきました。
私は路上で大阪府警の警察官から名前や職業で呼ばれます。
これは威嚇です。
こんなことをする警察があっていいのでしょうか?
警察の不当行為はこれだけではありません。
最近あった不当逮捕についてもその証拠の動画もインターネットに流れています。
誰が見てもそれは不当逮捕である。
また、その当日警察がどのような行動をしていたのか、
日々、不当介入について市民に抗議され、その抗議に対する警察の反論がおかしいと、
多くの市民から抗議され、恥てその抗議の現場から退散していた警察官たちは、
ある時突然大量の警察官を動員し、
多数の市民に恫喝をしたり絡んだ挙句に、一人不当に逮捕して連れて行った訳です。
誰もが逮捕するためにその日やって来たと考えています。
こうした事を私は厳しく抗議してきました。
私の名前を呼んだりする警察官に私は警察手帳の提示を求めたりした事がありますが、
ほぼ全く応じる事がありません。
これは規則違反ではないでしょうか?
何よりこんなくだらない仕事をさせられている若い警察官たちが気の毒です。
私が教えた学生も大阪府警には何人か入っています。
こんなひどい仕事をさせるなら、大阪府警は若い人を採用するのを止めて下さい。
大阪府警は随分以前から私の事を知っており、
警察の不当行為に抗議する私の事が目障りだった事は客観的に多くの人が知っています。
それで自分たちの仕事を改め、点検し、
改めるべきか、改めればよいところを、彼らは却って逆恨みをし、職権を乱用し私を罪に陥れているわけです。
これは子どもの喧嘩ですか!
国家権力を振り回す人たちがする事ですか!と、本当に全身で怒りを感じます。
こうした警察の暴走を戒めるべき検察が、むしろこれに同調し、
そうしてこうした規制をチェックして厳しく人権侵害を取り締まるべき裁判所がこれを簡単に認めてしまう。
一体この国の刑事司法はどうなっているのでしょうか。
今朝の検事調べの中で、「あなたの言い分は分かった」と。
「でも黙秘をしたりするのであれば、拘留の必要性がある」といったような事を、
そういった趣旨の事を言いました。
「いったいなにを言っているのか?」と。
私が本日述べているように警察官たちこそが職権を私的な目的に使う可能性がある。
だからこそ黙秘権は権利として認められているんです。
あなた方はいつから警察は性善説で説明できると考えているのですか?
警察こそが嘘をつく可能性があるからこそ、黙秘権があるのでしょう。
「黙秘権を行使したらあなたの不利益に働く」と検事が堂々と言ってどうするんですか。
そんな検事の準抗告を真に受けてどうするんですか、裁判長。
この間大阪府警の不当介入不当行為に厳しく抗議してきた人たちが片っ端から逮捕起訴されています。
まるで戦前の特高警察です。
再び刑事司法の暗黒時代を招き寄せることになるかどうか、皆さん本当にしっかりして下さい。
拘留逮捕というのも、重大な人権侵害なんです。
誤って用いればそれは大変な事なんです。
裁判で有罪にするかどうかだけが問題ではない。
逮捕拘留についても現に厳しく審査をして下さい。
しっかりして下さい、お願いします。
これは軽微な事案ではありません。
よろしくお願いします。
ー拍手ー
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