違憲選挙、違憲議員、違憲総理と百日裁判
2012-12-29
今回総選挙については不正の疑惑があれこれ指摘されているが、それ自体が公権力の行使である選挙について物的な証拠(成立に異議なき証し)を確保するのは極めて困難である。
ところが、この選挙の実施自体が憲法違反であるとの認識は、過去の最高裁判決自体が証拠物となる違憲訴訟で特異なものである。
違憲状態で実施された選挙、当選した違憲の議員、そこから選出された違憲の総理、任命された違憲の閣僚と言うことになる。
すなわち一国の立法行政権力の行使がすべて憲法違反行為として執り行われることになる。
従って、このような違法な選挙実施の疑義が提訴された場合は、百日以内に「迅速に」確定するように、公職選挙法は求めている。
ーーーーーーーーーーー
【2012衆議院選挙:IWJインタビュー】升永英俊弁護士インタビュー~違憲状態選挙・違憲状態総理・違憲状態国会議員 12/22 Sekilala&Zowie
前々回のブログ記事で<【2012衆議院選挙を終えて】東京新聞社説「一票の格差提訴 問われる選挙の正当性」/問われるのは、前回訴訟で「現行制度のままでは無効にすべき」とした最高裁自身の存在価値>を書き、東京新聞の19日の社説を引用し
<大事なのは、原告らが公職選挙法に基づいて、百日以内に判決を求めている点だ。
同法は「他の訴訟の順序にかかわらず速やかにその裁判をしなければならない」と定めている。
〇九年選挙と同じ状態での選挙であるから、論点は出尽くしているはずだ。
高裁と最高裁は余計な時間を費やさず、早く結論を導くべきである。>
に注目した。
さらに、同日の愛媛新聞社説「1票の格差訴訟 目先の是正でなく抜本改革を」では、<前回訴訟で最高裁は、現行制度のまま実施すれば「選挙無効の判断をすべきだ」と警告している>を取り上げ、この衆議院総選挙は「無効なのではないか」というぼんやりした思いから「最高裁自身の存在価値が問われている」と結んだ。
そのぼんやりした思いが確信に変わるのが、この升永弁護士のインタビュー内容。
すでに出されている2012年違憲状態判決がこれまでとは違う画期的な判決で、非常に重要な意味を持つことが分かる。
一人一票実現国民会議→http://www.ippyo.org/index.php
一人一票裁判→http://www.ippyo.org/topics/saiban.html
升永英俊弁護士HP→http://www.hmasunaga.com/top_j.html
ツイッター→ https://twitter.com/masunaga_hide
その「一票の格差」裁判を起こされている当事者である升永弁護士に岩上さんがインタビューされた。
この内容は、驚くべきもので、升永弁護士の経歴からすると、アメリカ型思考であることは分かるが、それはアメリカの影の部分、マイナス部分でなく、「アメリカの大統領選挙の光の部分」。
アメリカ国民が考える「主権者」の意識の良いところを日本国民に根付かせる必要性を説くには十分な内容。
日本人の「主権者」意識の低さは、ただ選挙に行き、票を投じて終わりではないということで、何よりも「民主主義」とは「権力闘争」であり、そこにおいての「多数」を占めるという重要な点を説く。
逆に、官邸前抗議行動などは、多数を占めるためのプロセスではなく、あれは悲鳴であり、権力者へのお願いでしかない、と辛辣な表現をする。
動画をご覧になれば分かるが、2012年最高裁の「違憲状態」判断が既になされており、今回の総選挙の無効裁判全国一斉提訴は、100日以内で行なうよう求められているので、高裁の対応が驚きべき速さで現在進行しているという。
これは、高裁100日、最高裁100日ではないと言う。
合わせて100日ということだ。
一回で結審するよう、証拠もすべて揃え提出済み。早ければ1月中にも高裁の判断が示される。
上告も併せて100日となると、4月5月ぐらいまでには判明する。
この「違憲」での「無効」「違法」「状態」のいずれにしても、政治空白を作らないために、来年衆参ダブル選挙もあり得る。
そして何よりも、「憲法の最高法規性」という重さ。
<「投票価値の平等の要請」の点では、「参院選の選挙権は、衆院選の選挙権と同じである」という判断は、これまで過去30余年続いてきた「一票の格差が大きくて当然である」という判断を変える「歴史的な判決」>だということ。
「違憲状態」で行なわれた「選挙」によって当選した違憲状態議員たちが国民の多数意見と異なる多数をなす政党が「憲法改正」を行なうなど、というとんでもない異常事態だと指摘し、
非常に危険な無法状態に現在あるという危機感を以って、国民は共有しなければならないだろう。
ちなみに、違憲無効、違憲違法、違憲状態。この三段階の判決のいずれも明らかな「違憲」にかわりなく、それに差はないとのこと。
*2012年の画期的な最高裁大法廷判決について→www.ippyo.org/topics/2012113001.html
裁判情報→www.ippyo.org/topics/saiban.html
判決全文→www.ippyo.org/topics/2012113001.html
判決理由骨子→www.ippyo.org/pdf/20121017002.pdf
多数意見要旨→www.ippyo.org/pdf/20121017003.pdf
個別意見要旨→www.ippyo.org/pdf/20121017004.pdf
<升永弁護士、重要個所発言・一部抜粋起こし>
「そんなキズものの国会議員が国会議員面して、法律を勝手に作って、総理大臣を勝手に選んで、国会議員の資格のない人間が、本来なるべきでないのに、総理大臣だというようなことを言って、
あれこれ国家権力を行使するようなことをしちゃいかんかどうかを100日で判断をしなさいと。
それで、いかんとなったら再選挙しなさいと」
「いま、大変なことが起きてるわけですよ、日本のなかで。何故大変なことが起きたかというと、国民の多数の意見で多数の国会議員を選べないわけですよ、いま。
だから、日本の多数意見が国会議員の多数意見とは違うんです。
その人が、だけど多数決だと言って独占するわけですよ。
国会議員と称する人が、法律を全部作っちゃうという話。原発を止めるか止めないかもやっちゃうわけでしょ。次の選挙までは。
だから、ありとあらゆる国家権力を、国民の多数意見とは違う人たちがやりたい放題にやってるわけだよ、いま。
だから、それは、せいぜい100日で正さないかんというのがこの制度。
だから、極めて今、異常事態だということを、公職選挙法は213条で認識したうえであの100日裁判のルールが出来てる。
だからやっぱり、あのルール通りにやらないかん」
*百日裁判とは、公職選挙法第213条および同法第253条の2にでは選挙効力訴訟と当選人の公民権[1]に関わる刑事訴訟について「訴訟の判決は事件を受理した日から100日以内にこれをするように努めなければならない。」と規定されている。
選挙効力訴訟に関する百日裁判規定で公職選挙法制定時から施行されており、刑事訴訟については1952年の法改正で同年9月2日以降に施行されている。
規定のとおり努力義務であり、事件を受理した日から100日を超えて判決が出る例もある。
選挙の効力、政治家の地位や公民権に影響を及ぼすような刑事事件を早期に確定する趣旨のために規定された。(wikipedia)
<公職選挙法第213条>
(争訟の処理)
第213条 本章に規定する争訟については、異議の申出に対する決定はその申出を受けた日から30日以内に、審査の申立てに対する裁決はその申立てを受理した日から60日以内に、訴訟の判決は事件を受理した日から100日以内に、これをするように努めなければならない。
2 前項の訴訟については、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず速かにその裁判をしなければならない。(法庫)
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【社説】一票の格差提訴 問われる選挙の正当性 東京新聞2012年12月19日 http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2012121902000127.html
最大二・四三倍の「一票の格差」があった衆院選は無効として、弁護士らが全国の高裁に提訴した。「違憲状態」の区割りのまま実施されたからだ。論点は明確であり、高裁は早急に判断すべきだ。
「サッカーでレッドカードを受けた選手が、そのままプレーを続けているのと同じだ」
東京、大阪、名古屋など全国十四の高裁・支部で、選挙無効を求め訴訟を起こした弁護士グループは、そう述べた。二〇〇九年の衆院選は最大二・三〇倍の格差で、最高裁大法廷は「違憲状態」と判断した。今回は小選挙区の区割りが同じ状態のまま行われた。
むしろ、二・四三倍と格差は拡大し、「違憲状態」はさらに悪化したのだ。また、最高裁判決から選挙まで一年九カ月あった。選挙制度を見直すには十分な時間があったことを考え合わせると、今度は「違憲」へと踏み込むことも予想される。
最高裁判決は、四十七都道府県にあらかじめ一議席を配分する「一人別枠方式」を廃止するように求めていた。国会は「〇増五減」の法案を成立させているが、同方式の廃止は考慮していない。
司法府をないがしろにしているのと同然で、初めて「選挙無効」となる可能性まで指摘されている。三権分立の立場からも厳しい司法判断は免れまい。
「違憲状態の選挙で選ばれた正当性のない議員が、国家権力を行使するのは許されない」とも、同グループは語った。住所によって格差が起きない完全な「一人一票」を求めている人々だ。投票価値の平等は、民主主義の骨格をなす原理であろう。正当な選挙とは何かについて、裁判所は真正面から明確に述べてほしい。
大事なのは、原告らが公職選挙法に基づいて、百日以内に判決を求めている点だ。同法は「他の訴訟の順序にかかわらず速やかにその裁判をしなければならない」と定めている。〇九年選挙と同じ状態での選挙であるから、論点は出尽くしているはずだ。高裁と最高裁は余計な時間を費やさず、早く結論を導くべきである。
来年夏には参院選が待ち受ける。五倍超あった格差が最高裁から「違憲状態」と指弾された。「四増四減」とする改革案が成立したものの、弥縫(びほう)策にすぎない。判決では「選挙制度の仕組み自体の見直しが必要」と異例の警告が付いた。衆参ともに限りない一票の平等を目指すときだ。
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ところが、この選挙の実施自体が憲法違反であるとの認識は、過去の最高裁判決自体が証拠物となる違憲訴訟で特異なものである。
違憲状態で実施された選挙、当選した違憲の議員、そこから選出された違憲の総理、任命された違憲の閣僚と言うことになる。
すなわち一国の立法行政権力の行使がすべて憲法違反行為として執り行われることになる。
従って、このような違法な選挙実施の疑義が提訴された場合は、百日以内に「迅速に」確定するように、公職選挙法は求めている。
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【2012衆議院選挙:IWJインタビュー】升永英俊弁護士インタビュー~違憲状態選挙・違憲状態総理・違憲状態国会議員 12/22 Sekilala&Zowie
前々回のブログ記事で<【2012衆議院選挙を終えて】東京新聞社説「一票の格差提訴 問われる選挙の正当性」/問われるのは、前回訴訟で「現行制度のままでは無効にすべき」とした最高裁自身の存在価値>を書き、東京新聞の19日の社説を引用し
<大事なのは、原告らが公職選挙法に基づいて、百日以内に判決を求めている点だ。
同法は「他の訴訟の順序にかかわらず速やかにその裁判をしなければならない」と定めている。
〇九年選挙と同じ状態での選挙であるから、論点は出尽くしているはずだ。
高裁と最高裁は余計な時間を費やさず、早く結論を導くべきである。>
に注目した。
さらに、同日の愛媛新聞社説「1票の格差訴訟 目先の是正でなく抜本改革を」では、<前回訴訟で最高裁は、現行制度のまま実施すれば「選挙無効の判断をすべきだ」と警告している>を取り上げ、この衆議院総選挙は「無効なのではないか」というぼんやりした思いから「最高裁自身の存在価値が問われている」と結んだ。
そのぼんやりした思いが確信に変わるのが、この升永弁護士のインタビュー内容。
すでに出されている2012年違憲状態判決がこれまでとは違う画期的な判決で、非常に重要な意味を持つことが分かる。
一人一票実現国民会議→http://www.ippyo.org/index.php
一人一票裁判→http://www.ippyo.org/topics/saiban.html
升永英俊弁護士HP→http://www.hmasunaga.com/top_j.html
ツイッター→ https://twitter.com/masunaga_hide
その「一票の格差」裁判を起こされている当事者である升永弁護士に岩上さんがインタビューされた。
この内容は、驚くべきもので、升永弁護士の経歴からすると、アメリカ型思考であることは分かるが、それはアメリカの影の部分、マイナス部分でなく、「アメリカの大統領選挙の光の部分」。
アメリカ国民が考える「主権者」の意識の良いところを日本国民に根付かせる必要性を説くには十分な内容。
日本人の「主権者」意識の低さは、ただ選挙に行き、票を投じて終わりではないということで、何よりも「民主主義」とは「権力闘争」であり、そこにおいての「多数」を占めるという重要な点を説く。
逆に、官邸前抗議行動などは、多数を占めるためのプロセスではなく、あれは悲鳴であり、権力者へのお願いでしかない、と辛辣な表現をする。
動画をご覧になれば分かるが、2012年最高裁の「違憲状態」判断が既になされており、今回の総選挙の無効裁判全国一斉提訴は、100日以内で行なうよう求められているので、高裁の対応が驚きべき速さで現在進行しているという。
これは、高裁100日、最高裁100日ではないと言う。
合わせて100日ということだ。
一回で結審するよう、証拠もすべて揃え提出済み。早ければ1月中にも高裁の判断が示される。
上告も併せて100日となると、4月5月ぐらいまでには判明する。
この「違憲」での「無効」「違法」「状態」のいずれにしても、政治空白を作らないために、来年衆参ダブル選挙もあり得る。
そして何よりも、「憲法の最高法規性」という重さ。
<「投票価値の平等の要請」の点では、「参院選の選挙権は、衆院選の選挙権と同じである」という判断は、これまで過去30余年続いてきた「一票の格差が大きくて当然である」という判断を変える「歴史的な判決」>だということ。
「違憲状態」で行なわれた「選挙」によって当選した違憲状態議員たちが国民の多数意見と異なる多数をなす政党が「憲法改正」を行なうなど、というとんでもない異常事態だと指摘し、
非常に危険な無法状態に現在あるという危機感を以って、国民は共有しなければならないだろう。
ちなみに、違憲無効、違憲違法、違憲状態。この三段階の判決のいずれも明らかな「違憲」にかわりなく、それに差はないとのこと。
*2012年の画期的な最高裁大法廷判決について→www.ippyo.org/topics/2012113001.html
裁判情報→www.ippyo.org/topics/saiban.html
判決全文→www.ippyo.org/topics/2012113001.html
判決理由骨子→www.ippyo.org/pdf/20121017002.pdf
多数意見要旨→www.ippyo.org/pdf/20121017003.pdf
個別意見要旨→www.ippyo.org/pdf/20121017004.pdf
<升永弁護士、重要個所発言・一部抜粋起こし>
「そんなキズものの国会議員が国会議員面して、法律を勝手に作って、総理大臣を勝手に選んで、国会議員の資格のない人間が、本来なるべきでないのに、総理大臣だというようなことを言って、
あれこれ国家権力を行使するようなことをしちゃいかんかどうかを100日で判断をしなさいと。
それで、いかんとなったら再選挙しなさいと」
「いま、大変なことが起きてるわけですよ、日本のなかで。何故大変なことが起きたかというと、国民の多数の意見で多数の国会議員を選べないわけですよ、いま。
だから、日本の多数意見が国会議員の多数意見とは違うんです。
その人が、だけど多数決だと言って独占するわけですよ。
国会議員と称する人が、法律を全部作っちゃうという話。原発を止めるか止めないかもやっちゃうわけでしょ。次の選挙までは。
だから、ありとあらゆる国家権力を、国民の多数意見とは違う人たちがやりたい放題にやってるわけだよ、いま。
だから、それは、せいぜい100日で正さないかんというのがこの制度。
だから、極めて今、異常事態だということを、公職選挙法は213条で認識したうえであの100日裁判のルールが出来てる。
だからやっぱり、あのルール通りにやらないかん」
*百日裁判とは、公職選挙法第213条および同法第253条の2にでは選挙効力訴訟と当選人の公民権[1]に関わる刑事訴訟について「訴訟の判決は事件を受理した日から100日以内にこれをするように努めなければならない。」と規定されている。
選挙効力訴訟に関する百日裁判規定で公職選挙法制定時から施行されており、刑事訴訟については1952年の法改正で同年9月2日以降に施行されている。
規定のとおり努力義務であり、事件を受理した日から100日を超えて判決が出る例もある。
選挙の効力、政治家の地位や公民権に影響を及ぼすような刑事事件を早期に確定する趣旨のために規定された。(wikipedia)
<公職選挙法第213条>
(争訟の処理)
第213条 本章に規定する争訟については、異議の申出に対する決定はその申出を受けた日から30日以内に、審査の申立てに対する裁決はその申立てを受理した日から60日以内に、訴訟の判決は事件を受理した日から100日以内に、これをするように努めなければならない。
2 前項の訴訟については、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず速かにその裁判をしなければならない。(法庫)
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【社説】一票の格差提訴 問われる選挙の正当性 東京新聞2012年12月19日 http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2012121902000127.html
最大二・四三倍の「一票の格差」があった衆院選は無効として、弁護士らが全国の高裁に提訴した。「違憲状態」の区割りのまま実施されたからだ。論点は明確であり、高裁は早急に判断すべきだ。
「サッカーでレッドカードを受けた選手が、そのままプレーを続けているのと同じだ」
東京、大阪、名古屋など全国十四の高裁・支部で、選挙無効を求め訴訟を起こした弁護士グループは、そう述べた。二〇〇九年の衆院選は最大二・三〇倍の格差で、最高裁大法廷は「違憲状態」と判断した。今回は小選挙区の区割りが同じ状態のまま行われた。
むしろ、二・四三倍と格差は拡大し、「違憲状態」はさらに悪化したのだ。また、最高裁判決から選挙まで一年九カ月あった。選挙制度を見直すには十分な時間があったことを考え合わせると、今度は「違憲」へと踏み込むことも予想される。
最高裁判決は、四十七都道府県にあらかじめ一議席を配分する「一人別枠方式」を廃止するように求めていた。国会は「〇増五減」の法案を成立させているが、同方式の廃止は考慮していない。
司法府をないがしろにしているのと同然で、初めて「選挙無効」となる可能性まで指摘されている。三権分立の立場からも厳しい司法判断は免れまい。
「違憲状態の選挙で選ばれた正当性のない議員が、国家権力を行使するのは許されない」とも、同グループは語った。住所によって格差が起きない完全な「一人一票」を求めている人々だ。投票価値の平等は、民主主義の骨格をなす原理であろう。正当な選挙とは何かについて、裁判所は真正面から明確に述べてほしい。
大事なのは、原告らが公職選挙法に基づいて、百日以内に判決を求めている点だ。同法は「他の訴訟の順序にかかわらず速やかにその裁判をしなければならない」と定めている。〇九年選挙と同じ状態での選挙であるから、論点は出尽くしているはずだ。高裁と最高裁は余計な時間を費やさず、早く結論を導くべきである。
来年夏には参院選が待ち受ける。五倍超あった格差が最高裁から「違憲状態」と指弾された。「四増四減」とする改革案が成立したものの、弥縫(びほう)策にすぎない。判決では「選挙制度の仕組み自体の見直しが必要」と異例の警告が付いた。衆参ともに限りない一票の平等を目指すときだ。
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