小沢氏11/5記者会見
2012-11-10

小沢一郎代表 定例記者会見要旨 11/7 「国民の生活が第一」から
11月5日(月)午後、小沢一郎代表が党本部にて定例の記者会見を行いました。
○第3極について
○都知事選について
○内閣不信任決議案について
○自公の国会運営について
○憲法擁護について
(以下会見内容)
◆質疑応答
○第3極について
【記者】維新の会が生活とは考え方が違うと言っていたが、どう受け止めるか。
【代表】鈴木宗男先生からその趣旨の話は聞きました。
しかし、どこがどう違うのか、自分たちはどうしたいのか、そういうことについて議論したことがありませんので、その真意がよくわかりません。
もし議論する機会が訪れた時にはゆっくり話できればと思います。
【記者】週末にFNNが行った世論調査で、消費税と原発対策で違った意見の政党が連立しても構わないという人が半数を超え、第3極の連携に期待する人も6割に上り、週末には石原都知事と橋下大阪市長が会談したが、この2人に会う予定はあるか。また、野田内閣の支持率が過去最低を記録したことについてどう受け止めるか。
【代表】自民党政権が官僚におんぶにだっこで、官僚主導の自民党政権が時代の変化に対応できない、国民の生活を守れない、国の行く末を安定したものにできない、
ということだから、自民党ではだめだとして、自民党が依ってたつ官僚機構、行政の機構、統治の機構を根本から変えるのだ、その中から徹底的にムダを省いて財源を捻出するのだ、という考え方で本来の民主党は政権を任されたわけです。
我々はそれをあまりにも蔑ろにしてしまった民主党とは一緒にやれないということで、国民の生活が第一を結党したわけであります。
ですから、今申し上げました私どもの考え方、理念、目標を共有できる人であれば、どなたとでも話し合いますし、力を合わせて頑張ります。
(後者については)フジテレビの調査の結果が不可解です。全然筋道が通らない。
ですから、その世論調査についての論評はできません。
【記者】小沢代表の方から2人に積極的に声をかける予定はあるか。
【代表】今自分の方の選挙運動で忙しいので、それがある程度できまして、いろいろな方とそろそろお話をするか、という気分になったときはしたいと思います。
○都知事選について
【記者】反TPP、反消費税、脱原発を掲げる人たちが統一候補を出した場合、連携したい旨の打診があった場合どうするか。
【代表】幹事長とも都知事選の事について話をしましたけれども、今お話のTPPにつきましては、明確に反対ということを決めているわけではありません。
関税をフリーにして自由貿易を推進しようという建前については賛成です。しかし現実の問題として、アメリカの構造協議の延長線という性格を、中身では持っておりますので、
これに安易に乗りますと、国民の利益を阻害する恐れがある。
ですからアメリカと今の政府がサシで勝負できるとは到底思えないので、その点については私も非常に危惧しております。
(反消費税増税・脱原発も含め)基本的な考え、認識が一緒で、かつ十分都知事としてやっていけるという資質のある方ならば、そういうこと(連携)も考えられるのではないかと思います。
【記者】脱原発が次期総選挙の争点になることが確実視されているにもかかわらず、原発推進の石原都知事を既成政党への批判勢力の受け皿の代表として捉えることについてどう思うか。また同じく石原都知事を批判してこなかった猪瀬副知事が都知事選の候補に挙がっているが、このことについてどう思うか。
【代表】そのことが事実であれば私も違和感を覚えます。
石原さんはそういう(原発推進)主張をなさっておったようでありますし、また自民党との連携を視野に入れているというお話を皆さんの報道で風の便りに聞いております。
そういう人と、統治の機構を根本から変えるのだという主張とは、真っ向から対立する理念ではないかと思います。
あとはその両者の事について私は知りませんので、論評はできません。
猪瀬さんも石原知事と多分同じような考えを持っておられるのではないでしょうか。そうしますと、我々が推したり何かしたりするということについては、少々違和感を覚えます。
国政は原発だけではないですけれども、事故処理もやられていませんし、まさに命にかかわることでありますし、今後末代まで影響のあることですので、
国民の皆さんが(今は原発に)非常に強い関心を持っておられることは事実だと思うので、我々は脱原発の主張を今後も自信を持って進めていきたいと思っております。
ただ、消費増税の問題もあれば、行政大改革の問題もありますので、そういうことも踏まえながら、我々は歩んでいきたいと思っております。
○内閣不信任決議案について
【記者】昨日のテレビ出演の際に、代表は「もし内閣不信任案が出る状況になれば賛成するのは当然だ。一方で、どのタイミング、理由で、誰がメインになって不信任案を出すのかが大事だ」と言っていたが、今臨時会で、生活主導で内閣不信任案を提出することはあるか。
【代表】我々だけでは通過しませんから、出すだけに意義があるなら別ですけれども、
この前はあのような国会の状況(会期末間近)の中で、これはきちんと我々が最終的に意思表示をしなくてはいけないということで、不信任という形をとったのですけれども、
今はまだ(国会が)始まったばかりで、不信任を出したとしても我々だけでは通過しませんので、そういう表現になったということです。
今後の展開次第だと思いますが、現状の内閣、政府のままで、何らかの形で内閣不信任案が上程される状況になれば、今の野田内閣を信任するということはありえない、ということは間違いありません。
○自公の国会運営について
【記者】具体的に自公のどういったところが理解できないのか。またこの先の見通しは。
【代表】「新しいやり方」という表現をしたのは、深刻に、まじめなつもりで言ったわけではございません。古い人間にはよくわからないということの裏返しであります。
基本的に、常識的に最近の、特に自公の国会運営のやり方というのは、ダッチロールというのか、基本の姿勢が定まらないというのか、その都度その都度、あっちにいったりこっちにいったりですので、
それを称して「新しいやり方」という表現をわざと使いました。
今でも(自公は)解散しろ、解散しろと言っているわけですが、前の国会の時から、
まず筋論からいうと、野田さんに言いたいことは、マニフェストにないこと、それから国民にそうではない話をしておきながら消費増税をやる、というならば、まさにそれは先に解散総選挙をすべきだ、これは正論であると思う。
その意味でおかしいのではないかと政府、与党には言いたいのですが、
一方自公の方も、大増税に賛成しておいて、解散だというのは、今の理屈からいってもおかしな話です。あの時(消費税増税法案の採決時)に否決すれば、解散か総辞職になっているわけですから、こんな簡単なことはないのです。
政治生命をかけるといった消費増税案を否決されれば、不信任でなくとも辞めるか解散しかないわけです。
今国会でも(特例公債法案に)断固反対すると言っていたのが、衆議院はやるけれども参議院はやらないなど、私には少々理解しかねるということでございます。
今後も私どもが野党第1党という立場であれば、それなりにきちんとした筋道に沿って、我々が主導してやりたいと思いますけれども、自公が合わさると野党の中でも大きな勢力ですので、彼らがきちんと筋道の通ったやり方をしていただかないと困ります。
どちらに行くのか全くわかりませんので、政局の先もわかりません。
○憲法擁護について
【記者】自民党は改憲を党是としているが、憲法擁護義務違反ではないか。
【代表】憲法は厳然としてある限り、憲法の規定を遵守するということは当然のことです。
しかし改正規定も同時にありますから、憲法改正を今後、国民の理解を得てやりたいという意見を持つこと自体は、別に差支えないと思います。
ただ現存する憲法がある時点で、憲法違反をする行為はもちろんできない、ということはその通りだろうと思います。
従来、改憲、護憲という議論がずっとありましたけれども、僕としては、改憲は改憲、護憲は護憲ということだけで議論が進まないという状況は必ずしも良くないと思います。
いろいろ議論してこのままでいいとなればそれでいいし、また国民の皆さんが改正しようという意見であれば改正する手続きも当然なされるだろうし、
日本の場合は硬性憲法で厳重な手続きを必要としておりますので、現実的には憲法改正というのは言うべくして難しい問題ですから、
改正論者の人もそのことは十分わきまえつつ、そして現実に日本国憲法が存在するという限りにおいて憲法の遵守規定というのは当然何人にもかかってくるものですから、
もう少し地についた冷静な議論の方がいいと思います。あまり情緒的な議論にならないように、国会でももちろんですが心がけなければならないと思います。
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日弁連会長声明:抗議、デモ等に公園の使用は民主主義の根幹
2012-11-10
デモ行進等における公園等公共用物の利用の制限に反対する会長声明
首都圏において原子力発電所の再稼働の反対等を訴える抗議行動やデモ行進等を主催する集団や個人の連絡組織が、日比谷公園から国会周辺まで脱原発を訴えるデモ行進を本年11月11日に行うことを企画し、東京都に対し、日比谷公圏内の霞門とその周辺を本件デモ出発のために同日午後1時から3時までの間一時的に使用することの承認を求める許可申請をした。
日比谷公園には、日比谷公会堂と日比谷野外音楽堂という二つの集会施設があるが、これまで、デモ行進の集合場所・出発地としては、この二つの集会施設を使用しない場合でも、園路あるいは広場などを利用することが広く認められてきた。
実際、同組織も、本年3月11日と7月29日の2回にわたり、一時使用届出書を提出し、デモ行進の集合場所・出発点として、日比谷公園を使用してきたが、いずれも、日比谷公会堂や日比谷野外音楽堂を使用せず、園路のみの使用であった。
ところが、東京都は、本年8月中旬以降、日比谷公会堂や日比谷野外音楽堂の使用料を支払わなければ、園路のみをデモ行進の集合場所・出発地点として使用することはできないという扱いとしたため、10月31日、本件デモの集合場所・出発地としての使用を、公園管理上の支障となるため許可しない旨の処分をした。
上記の不許可処分については、東京地方裁判所に対し、仮の義務付けを求める申立てがなされたが、この申立てに対しては、11月2日にこれを却下する決定がなされた。
さらにその後なされた即時抗告に対し、東京高等裁判所は、11月5日に抗告を棄却した。
これらの裁判所の決定においては、「本件デモは、特定の組織化された団体によるものではなく、広く一般市民に参加を呼びかけて行われるものであるから、その参加者の人数をあらかじめ相当程度の確度をもって把握することは容易ではな」いとした上で、11月11日の日比谷公園の空いているスペースでは、デモの参加予定者である1万人を収容する能力はないとし、他の公園利用者の利用との間に競合を生じ、混乱を生じる具体的危険があるとし、行政事件訴訟法第37条の5第1項の「本案について理由があるとみえるとき」 の要件が満たされていないとした。
しかし、日比谷公園は、典型的な公共用物であり、一般公衆による公共用物の使用は当然に自由である。
そもそも、公園は、伝統的に、集会やデモ行進の集合・出発地点として用いられてきた典型的なパブリック・フォーラムであり、その利用は原則として認められるべきであって、これを正当な理由なく制約することは、憲法の保障する表現の自由及び集会の自由の不当な制限となる。
したがって、公園の一時使用申請について許可をするに当たっては、その公共用物、公の施設及びパブリック・フォーラムとしての性質に鑑み、原則としてこれを許可しなければならず、申請を拒否することができるのは、利用者の希望が競合する場合のほかは、施設を利用させることによって、他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合に限られる(最判平成7年3月7日民集49巻3号687頁参照)。
しかも、これらの裁判所の決定は、東日本大震災以降の原子力発電所の再稼働の反対等を訴える抗議行動やデモ行進は、多くの市民が自発的に参加し、しかも、整然と平和的に行われており、これまで混乱を来していないという重要な視点が看過されている。
また、裁判所の論理に従えば、自発的に多くの市民が集まるデモであり、参加者の人数の把握が困難だとして、今後もデモ行進の集合場所・出発地点としての日比谷公園の使用が認められないことになる恐れがあり、市民の国会への請願行動などへの深刻な障害となりかねない。
よって、当連合会は以下の点を強く求める。
1 東京都は、平和的な抗議行動やデモ行進が、民主主義の根幹にかかわるものであり、最大限の尊重を要するものであることを確認し、日比谷公園について、日比谷公会堂や日比谷野外音楽堂を使用しない場合にも、デモ行進の集合場所・出発地として使用することを広く認めるべきである。
2 裁判所は、憲法の保障する表現の自由及び集会の自由の重要性を踏まえ「デモ行進の集合場所・出発地点として使用する場所があるかどうか」「他の基本的人権が侵害される具体的危険の有無」についての判断を厳格に行い、これらの自由の不当な制限とならないよう配慮すべきである。
2012年(平成24年)11月9日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司
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2012/3/11 日比谷公園 大震災・原発事故1周年追悼集会
首都圏において原子力発電所の再稼働の反対等を訴える抗議行動やデモ行進等を主催する集団や個人の連絡組織が、日比谷公園から国会周辺まで脱原発を訴えるデモ行進を本年11月11日に行うことを企画し、東京都に対し、日比谷公圏内の霞門とその周辺を本件デモ出発のために同日午後1時から3時までの間一時的に使用することの承認を求める許可申請をした。
日比谷公園には、日比谷公会堂と日比谷野外音楽堂という二つの集会施設があるが、これまで、デモ行進の集合場所・出発地としては、この二つの集会施設を使用しない場合でも、園路あるいは広場などを利用することが広く認められてきた。
実際、同組織も、本年3月11日と7月29日の2回にわたり、一時使用届出書を提出し、デモ行進の集合場所・出発点として、日比谷公園を使用してきたが、いずれも、日比谷公会堂や日比谷野外音楽堂を使用せず、園路のみの使用であった。
ところが、東京都は、本年8月中旬以降、日比谷公会堂や日比谷野外音楽堂の使用料を支払わなければ、園路のみをデモ行進の集合場所・出発地点として使用することはできないという扱いとしたため、10月31日、本件デモの集合場所・出発地としての使用を、公園管理上の支障となるため許可しない旨の処分をした。
上記の不許可処分については、東京地方裁判所に対し、仮の義務付けを求める申立てがなされたが、この申立てに対しては、11月2日にこれを却下する決定がなされた。
さらにその後なされた即時抗告に対し、東京高等裁判所は、11月5日に抗告を棄却した。
これらの裁判所の決定においては、「本件デモは、特定の組織化された団体によるものではなく、広く一般市民に参加を呼びかけて行われるものであるから、その参加者の人数をあらかじめ相当程度の確度をもって把握することは容易ではな」いとした上で、11月11日の日比谷公園の空いているスペースでは、デモの参加予定者である1万人を収容する能力はないとし、他の公園利用者の利用との間に競合を生じ、混乱を生じる具体的危険があるとし、行政事件訴訟法第37条の5第1項の「本案について理由があるとみえるとき」 の要件が満たされていないとした。
しかし、日比谷公園は、典型的な公共用物であり、一般公衆による公共用物の使用は当然に自由である。
そもそも、公園は、伝統的に、集会やデモ行進の集合・出発地点として用いられてきた典型的なパブリック・フォーラムであり、その利用は原則として認められるべきであって、これを正当な理由なく制約することは、憲法の保障する表現の自由及び集会の自由の不当な制限となる。
したがって、公園の一時使用申請について許可をするに当たっては、その公共用物、公の施設及びパブリック・フォーラムとしての性質に鑑み、原則としてこれを許可しなければならず、申請を拒否することができるのは、利用者の希望が競合する場合のほかは、施設を利用させることによって、他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合に限られる(最判平成7年3月7日民集49巻3号687頁参照)。
しかも、これらの裁判所の決定は、東日本大震災以降の原子力発電所の再稼働の反対等を訴える抗議行動やデモ行進は、多くの市民が自発的に参加し、しかも、整然と平和的に行われており、これまで混乱を来していないという重要な視点が看過されている。
また、裁判所の論理に従えば、自発的に多くの市民が集まるデモであり、参加者の人数の把握が困難だとして、今後もデモ行進の集合場所・出発地点としての日比谷公園の使用が認められないことになる恐れがあり、市民の国会への請願行動などへの深刻な障害となりかねない。
よって、当連合会は以下の点を強く求める。
1 東京都は、平和的な抗議行動やデモ行進が、民主主義の根幹にかかわるものであり、最大限の尊重を要するものであることを確認し、日比谷公園について、日比谷公会堂や日比谷野外音楽堂を使用しない場合にも、デモ行進の集合場所・出発地として使用することを広く認めるべきである。
2 裁判所は、憲法の保障する表現の自由及び集会の自由の重要性を踏まえ「デモ行進の集合場所・出発地点として使用する場所があるかどうか」「他の基本的人権が侵害される具体的危険の有無」についての判断を厳格に行い、これらの自由の不当な制限とならないよう配慮すべきである。
2012年(平成24年)11月9日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司
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2012/3/11 日比谷公園 大震災・原発事故1周年追悼集会
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